ラゲブリオの薬局での請求について

ラゲブリオの薬局での請求については厚労省から事務連絡が出ています。

内容は以下の通りです。

Q.12 配布を受ける医療機関及び薬局側に、費用負担は発生するのか。

当面の間は、本剤を厚生労働省が購入し、投与対象者へ使用される時点で対象機関に
無償譲渡されるため、薬剤費を支払う必要はありません。
取り扱いに変更がある場合には、あらためて御連絡します。
なお、本剤は、保険外併用療養費制度において、保険診療との併用が認められていま
す(本剤以外の医療費(医療機関にあっては初・再診料、処方料・処方箋料等、薬局に
あっては調剤基本料、調剤料、薬剤服用歴管理指導料等)については、通常どおり保険
請求してください)。

新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について(別紙及び質疑応答集の追加・修正)

厚労省事務連絡 令和3年12月24日(最終改正令和4年1月21日)000885823.pdf (mhlw.go.jp)

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